学会会則

HOME › 学会会則

日本予防医学会会則

第1章 総則

第1条

本会は日本予防医学会(Japanese Society of Preventive Medicine)と称する。

第2章 目的及び事業

第2条

本会は、生活環境、環境などの疾病発症への影響を検証し、さらに機能性食品、栄養補助食品、薬剤、機能水、鍼灸、漢方、運動、生活習慣、環境、温泉、リラクゼーション、ワクチンなどの疾病予防効果を科学的に追求し、国民の健康増進と疾病予防をはかることを目的とする。

第3条

本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 臨床予防医学的な介入研究や疫学研究
  2. 実験的手法を用いた実験予防医学的研究
  3. 予防医学に関するデータベースの作成やサービスシステムの構築およびネットワークシステムの構築等による予防医学の啓蒙
  4. 学術集会、講演会、講習会および研究会の開催
  5. 機関誌および学術図書の刊行
  6. 関連学会ならびに海外関連学会との連絡および協力
  7. 健康医学に貢献のあった個人および団体への表彰
  8. その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

第4条

本会は次の会員をもって組織する。

(1)医師会員、(2)普通会員、(3)賛助会員、(4)学生会員、(5)名誉会員

第5条

本会の会員になるには次の資格要件を有する者とする。

  1. 医師会員は本会の目的に賛同する医師であって、規定の会費を納める個人とする。
  2. 普通会員は本会の目的に賛同し、理事・評議員の推薦により所定の審査を 受け、規定の会費を納める個人とする。
  3. 賛助会員は本会の目的に賛同し事業を後援する個人もしくは団体・法人等で、常任理事の推薦により所定の審査を受け、規定の会費を納める者とする。
  4. 学生会員は本会の目的に賛同する大学生(短期大学、専門学校を含む)もしくは大学院生で、規定の会費を納める者とする。
  5. 名誉会員は本会の役員のうち特に功績があり、理事会ならびの評議員会で承認を経たものとする。
第6条

名誉会員は、評議員会に出席し意見を述べることができる。

第7条

新たに会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。

第8条

会員は次の理由があるときはその資格を喪失する。

  1. 会費を2年以上納入しないとき。
  2. 賛助会員にあっては、本会会員である事を、直接、間接を問わず、自社製品に関わる商業目的に利用した場合。
  3. 団体の解散
第9条

会員が本会の名誉を著しく傷つけ、またはこの会の目的に反する行為のあった時は、理事会の議決を経て、理事長がこれを除名することができる。

第10条

医師会員、普通会員、学生会員、賛助会員は細則に定められた会費を納入しなければならない。名誉会員の会費は免除する。

第4章 役員及び事務局

第11条

本会に次の役員を置く。

  1. 理事長……1名
  2. 副理事長……3名
  3. 理事……若干名
    うち常任理事若干名
  4. 評議員……約100名
  5. 監事……2名
第12条

本会役員は次の各項によって選任される。

  1. 理事長、副理事長、理事は、常任理事会によって選任され、承認を受けるものとする。理事長は理事の互選による。副理事長は理事長が指名する。
  2. 常任理事は、理事の中から、常任理事会の承認を得て選任される。
  3. 評議員は、正会員の中から、常任理事会の承認を得て選任される。
  4. 監事は、評議員の中から、常任理事会の承認を得て選任される。
第13条
  1. 理事長は本会の会務を総理し本会を代表するとともに、常任理事会、理事会、評議員会を主宰する。
  2. 副理事長は理事長を補佐し、本会の事業の執行を図る。理事長に事故ある時はその職務を代行する。
  3. 常任理事は、理事長を補佐し、会務を処理する。
第14条

常任理事会は、会務の運営上必要な事項について審議する。また、常任理事会が、理事会から委ねられた事項を決定したときは、理事会の議決があったものとみなす。

第15条

理事は理事会を組織し、この会則に定めるものの他、評議員会の議決に基づいて会務を執行する。

第16条

評議員は評議員会を組織し、評議員会に提出される議事の審議を行うほか、理事長の諮問に応じて理事長が必要と認めた会務の重要事項について審議する。

第17条

監事は民法第59条の職務を行う。

第18条
  1. 本会の役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げないものとする。
  2. 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3. 役員は任期満了後でも、後任者の就任するまでは、なお、その職務を行う。
  4. 役員は、本会の役員に相応しくない行為のあった場合、または特別の事情のある場合には、その任期中といえども理事会および評議員会の議決により、理事長がこれを解任することができる。
第19条

役員は無報酬とする。

第20条
  1. 本会に顧問、相談役および名誉理事を置くことができる。
  2. 顧問、相談役および名誉理事は常任理事会により選任される。
  3. 顧問、相談役および名誉理事は、本会の運営に対して助言を与える。
第21条

庶務幹事は、会員の中から、常任理事会の承認を得て若干名選任され、会計ならびにその他の連絡業務等、事務局の運営を統括する。また、学術集会その他の事業終了後会計報告を行い、会計監査を受け、理事会、評議員会に報告する。

第22条

本会の会務に関する事務処理を行うために事務局を置く。事務局は、議事録の作成、連絡業務、会計業務等、本会の円滑なる運営に関する業務を行う。

第5章 理事会・評議員会

第23条

本会の会務を行うために、次の会議または委員会を置く。

  1. 常任理事会
  2. 理事会
  3. 評議員会
  4. 企画委員会
  5. 広報委員会
  6. 学術委員会
  7. 有効性評価委員会
  8. 安全性評価委員会
  9. 会員審査委員会
  10. その他必要に応じて理事長が定める。
第24条

常任理事会・理事会・評議員会は次の規定に従って行う。

  1. 常任理事会は常任理事によって、理事会は常任理事および理事によって構成される。評議員会は常任理事、理事および評議員によって構成される。
  2. 常任理事会、理事会、評議員会は定期的かつ必要に応じて理事長が招集する。
  3. 常任理事会は、過半数の常任理事の出席(委任状を含む)をもって開会することができる。常任理事会の議事は過半数の同意をもって決する。可否同数の時は、議長がこれを決定する。
  4. 理事会は、過半数の構成役員の出席(委任状を含む)をもって開会することができる。理事会の議事は過半数の同意をもって決する。可否同数の時は、議長がこれを決定する。
  5. 評議員会は、過半数の構成役員の出席(委任状を含む)をもって開会することができる。評議員会の議事は過半数の同意をもって決する。可否同数の時は、議長がこれを決定する。
  6. 常任理事会、理事会および評議員会の議長は理事長が行う。

第6章 学術集会及び講演会

第25条
  1. 本会は学術集会及び講演会を定期的に開催し、それぞれの年会会長が招集する。
  2. 学術集会及び講演会の運営は常任理事会がこれをそれぞれの年会会長に委嘱する。
  3. 学術集会及び講演会の時期、開催地、内容等はそれぞれの年会会長が定め、常任理事会での承認を受け決定される。
  4. 会員が行う講演については原則として無償とする。
  5. 年会会長及び講演会会長の任期は1年とする。

第7章 会計

第26条

本会は、医師会員会費、普通会員会費、学生会員会費、賛助会員会費、寄付金、その他の収入をもって運営にあてる。

第27条

各年度の収支決算は財務担当理事がこれを作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得て、毎年評議員会において報告する。

第28条

学術集会開催に要する経費は、別にこれを徴収することができる。

第29条

本会の会計年度は毎年10月1日に始まり、翌年の9月30日に終わる。

第8章 会則の変更と解散

第30条

本会の会則ならびに細則の制定変更は、常任理事会、理事会および評議員会の議を経て決定する。

第31条

会則の施行に関する細則は、常任理事会、理事会および評議員会の議決を経て、別に定めることができる。

第32条

本会の解散は、常任理事会、理事会および評議員会の議を経て行う。

細則

1.会費

会費は、医師会員年額8,000円、普通会員 年額 5,000円、学生会員年額 3,000円、理事および評議員年額10,000円、賛助会員1口以上(1口年額50,000円)とする。

付則

1.本会会則は、平成18年6月3日よりこれを施行する。

本会会則は、平成19年11月23日から改正する。

本会会則は、平成21年7月10日から改正する。

本会会則は、平成21年11月9日から改正する。

2.本会の事務局は当分の間下記に置く。

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2丁目5番1号
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 公衆衛生学教室内
TEL:086-235-7184  FAX:086-226-0715
e-mail: jspm@md.okayama-u.ac.jp

▲ このページの先頭へ