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「日本予防医学会会則」が一部変更されました

日本予防医学会会則の一部変更に伴い、普通会員でのご入会を希望の方で、第5条(2)に定める普通会員として認められる資格(「細則2」にご案内している資格)をお持ちの方は、推薦なしでもご入会いただけるようになりました。有資格者として普通会員のお申込みをご希望の際は「資格証の写し」を添付してお申込みください。

変更前 変更後
1 第5条
  1. 普通会員は本会の目的に賛同し、理事・評議員の推薦により所定の審査を受け、規定の会費を納める個人とする。
第5条
  1. 普通会員は本会の目的に賛同する規定の資格を有する者もしくは理事・評議員の推薦により所定の審査を受けた者であって、規定の会費を納める個人とする。
2 細則
  1. 規定なし
細則
  1. 資格
    普通会員として認められる資格は、看護師、保健師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、視能訓練士、歯科衛生士、社会福祉士、管理栄養士、栄養士、薬剤師、介護福祉士、精神保健福祉士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、言語聴覚士、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント、衛生管理者とする。

「日本予防医学会会則」の全文はこちらからご覧下さい。

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